多重債務の気になるところ

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多重債務者ですが、ある会社から内定通知を受け、入社しようと思っております。
しかし、入社提出書類の中に破産者もしくは破産通知を受けた者ではないことを証明する「身分証明書」(市町村から発行される)の提出を求められております。
実は以前、借金の支払が長期間滞って、債権者から裁判を起こされ、地方裁判所から召喚通知があり、結局両者示談で解決したという経緯があるのですが、このような事実が証明書に記載され、内定取消にならないか心配です。
自己破産の手続は一切していないし、裁判所からの召喚通知→直接債権者と示談解決→債権者からの申立て取消、という経緯です。
この場合でも市町村から発行される破産通知を受けていない事の「身分証明書」に経緯を記載されてしまいますか?
破産手続きは、自ら裁判所に破産を申し立てるか(自己破産)、債権者などから破産を申し立てられることで開始します。
あなたは自己破産の手続きを一切していませんし、債権者からも支払いを請求されただけで破産手続きを申し立てられた訳でもありませんから、あなたについて破産の事実があったとはいえません。
あなたに破産の事実がない以上、市町村作成の身分証明書に多重債務の経緯等が記載されることもありませんので、ご安心ください。

平成 20 年5月 13 日
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